会  則

 

 

1章 総則

 

1条 名称

 当会は、女性アスリート健康サポート北海道 と称する。英文表記は Female Athlete Health Support Association in Hokkaido と記し、略称はFAHSAH(ふぁーさー)とする。

 

2条 主たる事務所

 当会は、主たる事務所を北海道札幌市中央区 公益財団法人北海道健康づくり財団事務所内に置く。

 

3条 目的

 当会は、女性アスリート(学生、社会人、一般スポーツ愛好者から第一線の選手を含む)の抱える女子・女性に特有の生理的・病理的問題やそれに関連した食事等の問題について支援することで、競技力の向上はもとより、日常生活、競技生活、引退後や競技復帰、さらには中高年期以降の運動習慣、生活習慣、それらに関連した疾患の予防など、広く女性の健康維持、促進に寄与することを目的とする。

 

4条 事業

 当会は前条の目的を達成するために以下の活動、事業を行う。

1.女性アスリートやそれに係わる個人(指導者、教員、保護者など)、団体(教育機関、競技団体など)あるいは医療者等からの問いに対し、適切な産婦人科受診や栄養相談、食事管理、薬剤相談等について紹介や助言を行う活動

2. 女性アスリートやそれに係わる個人、団体などへの情報提供、啓蒙・啓発活動を通じて女性アスリートの健康維持、促進に貢献する活動。

3.女性アスリートの健康サポートに関する情報収集、調査、研究。

4.会員相互ならびに関連各分野の専門家を含めた連携、情報交換により女性アスリートの健康推進や競技力向上を多角的に援助する活動。

5.その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

 

 

2章 会員

 

5条 種別

 1.正会員 別に定める基準を満たし、この会の目的に賛同して入会した産婦人科医、栄養士の個人

2.特別会員 別に定める基準を満たし、この会の目的に賛同して活動に参加、支援、協力するために入会した上記1項の正会員基準に当てはまらない個人

3.団体会員 別に定める基準を満たし、この会の目的に賛同して活動に参加、支援、協力するために入会した団体

4.賛助会員 この会の目的に賛同して活動を支援、協力するために入会した団体、企業等

 

6条 入会

 前条の基準を満たすものは会長に届け出て入会することができる。会長は、その者が前条に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

 

7条 経費の負担

 1.会員は、当会の目的を達成するため必要な経費を支払う義務を負う。

2.既納付の会費は、これを返還しないものとする。

3.会費の区分及び金額については、別にこれを定める。

 

8条 退会

 1.会員は任意に退会することができる。

2.前項のほか、会員は次の事由により退会するものとする。

  1)総会員の同意

  2)会員の死亡又は会員たる団体、法人の解散、及び当会の解散

  3)3年以上にわたる当会の会費の未納

  4)除名:会員が当会の名誉を毀損し又は当会の目的に反する行為をしたとき又は会員としての義務に違反した時は、総会または理事会の議決により除名、退会とできる。

 

 

第3章 役員等

 

9条 会長、副会長

 1.当会には会長1名を置く。会長は総会により選任する。

 2.当会には2名以下の副会長を置くことが出来る。副会長は総会により選任する。

 

10条 理事、監事、幹事

 1.当会には理事2名以上及び監事1名以上を置く。

2.当会には幹事長1名、幹事0から2名を置く。

 

11条 理事、監事、幹事の選任

1.当会の理事、監事、幹事は、当会の個人会員の中から選任する。但し、特別に必要あるときは会員以外の者から選任することを妨げない。

2.会長が任命し総会の承認を得て、当会の目的達成のために特に学術的ならびに実地的に 活動、寄与、貢献できる特任理事を置くことが出来る。特任理事は会員以外の者から選任することを妨げない。

3.役員の1/3以上、理事の過半数は正会員から選出されなければならない。

4.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の31を超えて含まれることになってはならない。

 

12条 職務

 役員等は下記の職務をおこなう。

1.会長は、この会を代表し、その業務を総理する。

2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を執行する。

3.理事は、理事会を構成し、この会則の定め及び理事会の議決に基づき、この会の業務を執行する。た会長、副会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を執行する。

5.監事は、当会の会務及び会計の状況を監査するほか、理事会に出席して意見を述べることが出来る。

6. 幹事長、幹事は当会の実務を担当し、会の業務を遂行する。幹事長、幹事は理事との兼任を妨げず理事会構成員となる。

 

13条 役員任期

 1.役員の任期は2年とし再任を妨げないが、会長の任期は最長48年までとする。

 2.任期満了前に退任した役員の補欠として、又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は他の在任役員の任期の残余期間と同一とする。

 

14条 役員の報酬

 役員は無報酬とする。

 

15条 顧問

1.役員の推薦により顧問を委嘱することができる(特に当会に貢献が大きいと総会が認める顧問を特別顧問と称する)。

2.総会の議決により顧問の委託を解除することができる。

3.顧問への委嘱金は0とする。

 

 

第4章 会員総会

 

16条 開催

 1.会員総会は、定時総会及び臨時総会とし定時総会は毎年一回開催する。

2.臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。

1.理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

2.会員総数の5分の1以上から招集の請求があったとき。

 

17条 開催地

 1.会員総会は主たる事務所の所在地あるいは他の適当な地において開催するものとする。

2.理事会が認めた場合は文書による通知、返信やネット会議、電磁的決議等、当該理事会で承認した段によりこれに代えることができる。

 

18条 権能

 総会はこの会則で定めるもののほか、次の事項を決議する。

 1.予算および決算の承認

 2.活動方針の決定

 3.活動計画活動報告の承認

 4.その他、理事会で必要と認めた事項

 

19条 議長

 1.会員総会の議長は会長がこれに当たり、会長に事故あるときは副会長がこれに当たる。

2.会長、副会長に事故あるときは総会で選任する。

 

20条 決議の方法

会員総会の決議は、法令や会則に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、委任状を含む出席会員の議決権の過半数を以て決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

21条 議決権

 1.正会員、特別会員、団体会員は、各一個の議決権を有する。賛助会員は議決権を持たない。

2.総会に出席できない会員は、電磁的方法など別に定められた方法をもって表決し、又は他の会員を理人として表決を委任することができる。

3.前項の規定により表決した会員は、総会に出席したものとみなす。

4.総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。

 

 

5章 理事会

 

22条 構成

理事会は、理事をもって構成する。 監事は理事会に出席し監事としての意見を述べることができる。

 

23条 権能

理事会は次の事項を議決する。

1. 総会に付議すべき事業計画および収支予算等の事項、並びに.総会の議決した事項の執行に関する事項。

2.その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。

 

24条 開催

1.理事会は原則として年に1回開催する。

2.臨時理事会は次の各号の一つに該当する場合に開催する。             

 (1) 会長が必要と認めたとき。

  (2) 2名以上の理事から請求があったとき。

 (3) 監事からの請求があったとき。

3.会長または理事3名以上が認めた場合は文書による通知・返信やネット会議、電磁的決議(電子メール回覧等)によりこれに代えることができる。

 

25条 議長、議決の方法、議決権

 上記、第19条、20条、21条の会員総会、総会を理事会、会員を理事に読み替えてそれぞれ理事会の議長、議決の方法、議決権に充てる。

 

 

7章 会計

 

26条 会計

1.当会の収入は、会費その他の収入をもって充てる。

2.当会の会費は、別に定めるところによる。

3.当会の収支決算は、監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。

 

27条 事業年度

 当会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

 

8章 会則の変更

 

28条 会則の変更

 この会則は、総会の決議をもって変更することができる

 

 

9章 附則

 

29条 細則

 この会則の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

 

30条 最初の事業年度

  当会の最初の事業年度は、当会設立の日からその翌年の331日までとする。

 

31条 最初の役員の任期

  当会の最初の役員の任期は、就任後2年以内の最終の事業年度に関する定時会員総会終結のときまでとする。

 

 

 この会則の改正は、令和元年916日から施行する。